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国の債権の管理等に関する法律施行令 第四十条 (報告書等の様式及び作成方法)
昭和三十一年政令第三百三十七号
政令
(報告書等の様式及び作成方法)
第四十条
法
第三十九条
の報告書及び法
第四十条第一項
の債権現在額総計算書の様式及び作成方法は、財務省令で定める。
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