条文くん法令検索 AIに質問する

国の債権の管理等に関する法律施行令 第四十条 (報告書等の様式及び作成方法)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(報告書等の様式及び作成方法)

第四十条

第三十九条の報告書及び法第四十条第一項の債権現在額総計算書の様式及び作成方法は、財務省令で定める。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国の債権の管理等に関する法律施行令第四十条(報告書等の様式及び作成方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(出納整理期間中に消滅した額を除いて現在額を計算する債権) 国の債権の管理等に関する法律施行令 目次 第四十一条(省令への委任) →