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国の債権の管理等に関する法律施行令 第四十一条 (省令への委任)
昭和三十一年政令第三百三十七号
政令
(省令への委任)
第四十一条
この政令に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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