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国の債権の管理等に関する法律 第二十七条 (履行延期の特約等に附する条件)

昭和三十一年法律第百十四号法律
(履行延期の特約等に附する条件)

第二十七条

歳入徴収官等は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を附するものとする。

  1. 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
  2. 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
    1. 債務者が国の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
    2. 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたとき。
    3. 第十七条各号の一に掲げる理由が生じたとき。
    4. 債務者が第一号の条件その他の当該履行延期の特約等に附された条件に従わないとき。
    5. その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。

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