条文くん法令検索 AIに質問する

国の債権の管理等に関する法律施行令 第二十五条 (履行延期の特約等の手続)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(履行延期の特約等の手続)

第二十五条

第二十四条の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。ただし、外国を債務者とする債権について履行延期の特約等をする場合には、各省各庁の長が財務大臣と協議して定める手続によることができる。

2前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

  1. 債務者の住所及び氏名又は名称
  2. 債権金額
  3. 債権の発生原因
  4. 履行期限の延長を必要とする理由
  5. 延長に係る履行期限
  6. 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
  7. 第二十七条各号に掲げる趣旨の条件を附すること及び法第三十五条各号に掲げる事項を承諾すること。
  8. その他各省各庁の長が定める事項

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国の債権の管理等に関する法律施行令第二十五条(履行延期の特約等の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(履行延期の特約等をすることができない債権) 国の債権の管理等に関する法律施行令 目次 第二十六条(分割して弁済させる債権の履行延期の特例) →