(履行延期の特約等の手続)
第二十五条
法第二十四条の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。ただし、外国を債務者とする債権について履行延期の特約等をする場合には、各省各庁の長が財務大臣と協議して定める手続によることができる。
2前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
- 一債務者の住所及び氏名又は名称
- 二債権金額
- 三債権の発生原因
- 四履行期限の延長を必要とする理由
- 五延長に係る履行期限
- 六履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
- 七
- 八その他各省各庁の長が定める事項