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国の債権の管理等に関する法律施行令 第二十六条 (分割して弁済させる債権の履行延期の特例)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(分割して弁済させる債権の履行延期の特例)

第二十六条

分割して弁済させることとなつている債権について法第二十四条第三項の規定により最初に弁済すべき金額の履行期限後に弁済することとなつている金額に係る履行期限をあわせて延長する場合においては、最後に弁済すべき金額に係る履行期限の延長は、最初に弁済すべき金額に係る履行期限の延長期間をこえないものとする。ただし、特に徴収上有利と認められるときは、当該履行期限の延長は、法第二十五条に規定する期間の範囲内において、当該期間をこえることができる。

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