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国の債権の管理等に関する法律 第二十五条 (履行期限を延長する期間)

昭和三十一年法律第百十四号法律
(履行期限を延長する期間)

第二十五条

歳入徴収官等は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から五年(前条第一項第一号又は第六号に該当する場合には、十年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。

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(民法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 一から九まで
  2. 国の債権の管理等に関する法律第三十条
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