(法の一部適用除外の範囲)
第四条
法第三条第二項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。
- 一
- 二外国の大使、公使その他の外交官又はこれらに準ずる者で財務大臣の指定するものを債務者とする債権
2外国を債務者とする債権については、法第十五条、法第十八条(第五項を除く。)、法第三十五条及び法第三十六条の規定並びに当該債権のうち財務大臣の指定するものにあつては法第十三条、法第二十五条、法第二十六条(延納利息に係る部分を除く。)又は法第二十七条の規定を、前項各号に掲げる債権については、法第十五条及び法第十八条(第一項及び第五項を除く。)の規定をそれぞれ適用しない。