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国の債権の管理等に関する法律 第十五条 (強制履行の請求等)

昭和三十一年法律第百十四号法律
(強制履行の請求等)

第十五条

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権(国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。)で履行期限を経過したものについて、その全部又は一部が第十三条第二項の規定による督促があつた後、相当の期間を経過してもなお履行されない場合には、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第二十一条第一項の措置をとる場合又は第二十四条第一項の規定により履行期限を延長する場合(他の法律の規定に基きこれらに準ずる措置をとる場合を含む。)その他各省各庁の長が財務大臣と協議して定める特別の事情がある場合は、この限りでない。

  1. 担保の附されている債権(保証人の保証がある債権を含む。以下同じ。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは法務大臣に対して競売その他の担保権の実行の手続をとることを求め、又は保証人に対して履行を請求すること。
  2. 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、法務大臣に対し、強制執行の手続をとることを求めること。
  3. 前二号に該当しない債権(第一号に該当する債権で同号の措置をとつてなお履行されないものを含む。)については、法務大臣に対し、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求することを求めること。

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