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国の債権の管理等に関する法律施行令 第十八条 (徴収停止をしない債権)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(徴収停止をしない債権)

第十八条

第二十一条第一項に規定する政令で定める債権は、担保の附されている債権(当該担保の価額が担保権を実行した場合の費用及び優先債権等の金額の合計額をこえないと見込まれる債権を除く。)とする。

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