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国の債権の管理等に関する法律施行令 第二十条 (徴収停止ができる場合)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(徴収停止ができる場合)

第二十条

第二十一条第一項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえると認められる場合において、優先債権等がそのこえると認められる額の全部の弁済を受けるべきとき。
  2. 債務者が死亡した場合において、相続人のあることが明らかでなく、かつ、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額をこえないと見込まれるとき。
  3. 歳入徴収官等が債権の履行の請求又は保全の措置をとつた後、債務者が本邦に住所又は居所を有しないこととなつた場合において、再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込がなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額をこえないと見込まれるとき。

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