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国の債権の管理等に関する法律施行令 第二十七条 (延納担保の種類、提供の手続等)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(延納担保の種類、提供の手続等)

第二十七条

第十七条の規定は、法第二十六条第一項の規定により担保を提供させようとする場合について準用する。

2歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で既に担保の附されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせるものとする。

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