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国の債権の管理等に関する法律 第十条 (管理の基準)

昭和三十一年法律第百十四号法律
(管理の基準)

第十条

債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上もつとも国の利益に適合するように処理しなければならない。

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