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国の債権の管理等に関する法律 第十九条 (担保の保全)

昭和三十一年法律第百十四号法律
(担保の保全)

第十九条

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

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