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国の債権の管理等に関する法律 第六十八条 (国の債権の管理等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十一年法律第百十四号法律
(国の債権の管理等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十八条

附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の国の債権の管理等に関する法律第三条第一項第二号の規定は、なおその効力を有する。

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