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国の債権の管理等に関する法律 第八条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和三十一年法律第百十四号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第八条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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