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国の債権の管理等に関する法律 第三十四条 (債権に関する契約等の内容)

昭和三十一年法律第百十四号法律
(債権に関する契約等の内容)

第三十四条

法令の規定に基き国のために契約その他の債権の発生に関する行為をすべき者(以下「契約等担当職員」という。)は、当該債権の内容を定めようとするときは、法律又はこれに基く命令で定められた事項を除くほか、債権の減免及び履行期限の延長に関する事項についての定をしてはならない。

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