条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国の債権の管理等に関する法律
› 第四十一条
国の債権の管理等に関する法律 第四十一条 (政令への委任)
昭和三十一年法律第百十四号
法律
(政令への委任)
第四十一条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国の債権の管理等に関する法律第四十一条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第四十条の三(電磁的方法による提出)
国の債権の管理等に関する法律 目次
第百五十九条(国等の事務) →