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国の債権の管理等に関する法律施行令 第二条 (報告に関する規定に限り適用がある債権)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(報告に関する規定に限り適用がある債権)

第二条

第三条第一項ただし書に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。

  1. 第三条第一項第六号に掲げる債権
  2. 第三条第一項第七号に掲げる債権(同項第二号に掲げる債権及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第七十六条第二項の規定により預入した外国為替等又は現金に係る債権を除く。)

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(経過措置)
附則

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令(平成十三年政令第二号)第一条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十四年三月以前の月分の国民年金の保険料に係る債権については、第三条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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