(報告に関する規定に限り適用がある債権)
第二条
法第三条第一項ただし書に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。
- 一法第三条第一項第六号に掲げる債権
- 二
法第三条第一項ただし書に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令(平成十三年政令第二号)第一条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十四年三月以前の月分の国民年金の保険料に係る債権については、第三条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。