(実地監査) 第四十三条 法第九条第二項の規定による当該職員の実地監査は、別に定める監査要領に従つてしなければならない。2当該職員は、前項の実地監査をする場合には、別紙第十三号書式の監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、呈示しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗