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債権管理事務取扱規則 第四十三条 (実地監査)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(実地監査)

第四十三条

第九条第二項の規定による当該職員の実地監査は、別に定める監査要領に従つてしなければならない。

2当該職員は、前項の実地監査をする場合には、別紙第十三号書式の監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、呈示しなければならない。

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