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国の債権の管理等に関する法律施行令 第三十三条 (利率を引き下げる特約等の手続)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(利率を引き下げる特約等の手続)

第三十三条

第二十九条の規定による利率を引き下げる特約及び法第三十二条の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基いて行うものとする。

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