(利率を引き下げる特約等の手続) 第三十三条 法第二十九条の規定による利率を引き下げる特約及び法第三十二条の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基いて行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗