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国の債権の管理等に関する法律施行令 第三十二条 (債務名義を取得することを要しない場合)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(債務名義を取得することを要しない場合)

第三十二条

第二十六条第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が附されている場合
  2. 第二十八条第二号又は第三号に掲げる場合
  3. 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

2前項各号に掲げる場合のほか、歳入徴収官等は、債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合においては、その債務者が当該費用及び債権金額をあわせて支払うことができることとなるときまで、債務名義を取得するために必要な措置をとらないことができる。

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