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国の債権の管理等に関する法律施行令 第三十一条 (履行延期の特約等に附する条件)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(履行延期の特約等に附する条件)

第三十一条

歳入徴収官等は、法第二十六条第一項ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は延納利息を附さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は延納利息を附することとすることができる旨の条件を附するものとする。

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