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国の債権の管理等に関する法律施行令 第三十四条 (延滞金を免除することができる範囲)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(延滞金を免除することができる範囲)

第三十四条

第三十三条第三項に規定する政令で定める国の債権は、次に掲げる債権とする。

  1. 国が設置する教育施設において教育を受ける者のために設けられた寄宿舎の使用料に係る債権
  2. 国が設置する病院、診療所、療養所その他の医療施設における療養費に係る債権
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十六項に規定する補装具の売渡し、貸付け又は修理に係る債権
  4. 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二十条第二項に規定する一部負担金に係る債権
  5. 債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係る債権

2第三十三条第三項に規定する債権及びこれに係る延滞金について同項の規定により免除することができる金額は、同項に規定する延滞金の額に相当する金額の範囲内において各省各庁の長が定める額をこえないものとする。

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