(契約の内容について別段の定を要しない場合) 第三十五条 法第三十五条に規定する政令で定める場合は、双務契約に基く国の債権に係る履行期限が国の債務の履行期限以前とされている場合とする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗