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国の債権の管理等に関する法律施行令 第三十五条 (契約の内容について別段の定を要しない場合)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(契約の内容について別段の定を要しない場合)

第三十五条

第三十五条に規定する政令で定める場合は、双務契約に基く国の債権に係る履行期限が国の債務の履行期限以前とされている場合とする。

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