(延滞金の基準) 第三十六条 契約等担当職員が法第三十五条の規定により同条第一号に規定する事項についての定をする場合においては、同号に規定する一定の基準は、第二十九条本文に規定する率を下つてはならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗