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国の債権の管理等に関する法律施行令 第三十六条 (延滞金の基準)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(延滞金の基準)

第三十六条

契約等担当職員が法第三十五条の規定により同条第一号に規定する事項についての定をする場合においては、同号に規定する一定の基準は、第二十九条本文に規定する率を下つてはならない。

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