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国の債権の管理等に関する法律施行令 第三十七条 (履行期限を繰り上げた場合に加算して納付させる金額)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(履行期限を繰り上げた場合に加算して納付させる金額)

第三十七条

第三十六条第十号に規定する政令で定める金額は、同号に掲げる事項についての契約の定により履行期限を繰り上げた貸付金の貸付の日の翌日から履行する日までの期間に応じ、当該貸付金の額(債務者がその一部を履行した場合における当該履行の日の翌日以後の期間については、その額から既に履行した額を控除した額)に対し、財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率から当該貸付金の利率を控除した率を乗じて得た金額とする。

2契約等担当職員は、法第三十六条第十号に規定する事項についての契約の定で前項の規定により算出した額を下る金額を納付させることとするものをしようとする場合には、あらかじめ、各省各庁の長の承認を受けなければならない。

3各省各庁の長は、前項の承認をする場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

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