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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第十二条

昭和二十九年法律第百九十五号法律

第十二条

2出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項については、この法律の施行後三年を目途として、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、資金需要者の資力又は信用に応じた貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。

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