(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)
第五十九条の五
農林中央金庫が、前条第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する預り金をいう。)であって当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項の規定は、適用しない。
農林中央金庫が、前条第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する預り金をいう。)であって当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項の規定は、適用しない。