(定款の変更等の認可を要しない場合)
第十七条
法第三十一条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合
- イ
- ロ
- ハ
- ニ
- ホ法第五十四条の二第一項の認可を受けて行う同項各号に掲げる業務
- ヘ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条の二の規定による登録を受けて行う業務
- ト法第五十四条第三項の認可を受けて行う会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ及び会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)
- 二次に掲げる事項に係る定款の変更をする場合
- イ法第五十四条の二の四第三項の認可を受けて行う全国連合会債の発行に関する業務
- ロ法第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第四項ただし書の認可を受けた認可対象会社(同条第三項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社(法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としようとするとき。
- ハ法第五十四条の二十三第十七項各号に該当するとき。
- ニ銀行法第三十七条第一項の認可を受けた総会の決議に係る金庫の事業の一部の廃止
- ホ従たる事務所の設置、位置の変更(主たる事務所の位置の変更を含む。)、種類の変更(従たる事務所であつて主たる事務所又は他の従たる事務所の名義をもつて業務が行われているもの(以下「出張所」という。)から出張所以外の従たる事務所へ及び出張所以外の従たる事務所から出張所への変更をいう。)、廃止又は名称の変更(所在地が外国の場合を除く。)
- イ
- 三法第五十三条第三項第七号又は法第五十四条第四項第七号の規定による金庫、株式会社日本政策金融公庫その他金融庁長官の指定する者の業務の代理若しくは媒介に係る業務の種類又は方法を変更する場合
- 四法令の改正に伴う規定の整理その他の金融庁長官が定める事項に係る定款又は業務の種類若しくは方法の変更をする場合