(内閣総理大臣の認可)
第三十一条
金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
- 一定款を変更しようとするとき。
- 二業務の種類又は方法を変更しようとするとき。
金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の信用金庫法第五十三条第七項の規定により業務の内容及び方法を定めて大蔵大臣の認可を受けている信用金庫は、この法律の施行の際に当該業務の内容及び方法と同一の業務の内容及び方法を定めて前条の規定による改正後の信用金庫法第五十三条第七項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。
2この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の信用金庫法第五十四条第七項の規定により業務の内容及び方法を定めて大蔵大臣の認可を受けている信用金庫連合会は、この法律の施行の際に当該業務の内容及び方法と同一の業務の内容及び方法を定めて前条の規定による改正後の信用金庫法第五十四条第七項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。