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信用金庫法施行令 第十三条の二 (資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)

第十三条の二

第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の二の八に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

  1. 所属外国銀行(法第五十四条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。第四号において同じ。)の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分(以下この条において「株式等」という。)を保有している者
  2. 前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者
  3. 第一号に掲げる者により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
  4. 所属外国銀行により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
  5. 前号に掲げる法人により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人

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