(決算報告)
第九十四条
清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
2清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
3会社法第五百七条第四項の規定は、第一項の承認について準用する。
清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
2清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
3会社法第五百七条第四項の規定は、第一項の承認について準用する。