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農林中央金庫法 第九十四条 (決算報告)

平成十三年法律第九十三号法律
(決算報告)

第九十四条

清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。

2清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告について経営管理委員会の承認を受けなければならない。

3会社法第五百七条第四項の規定は、第一項の承認について準用する。

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