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農林中央金庫法 第三十条 (理事及び経営管理委員の忠実義務等)

平成十三年法律第九十三号法律
(理事及び経営管理委員の忠実義務等)

第三十条

理事及び経営管理委員は、法令、定款、法令に基づいてする主務大臣の処分並びに総会及び経営管理委員会の決議を遵守し、農林中央金庫のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2理事又は経営管理委員は、次に掲げる場合には、経営管理委員会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  1. 理事又は経営管理委員が自己又は第三者のために農林中央金庫と取引をしようとするとき。
  2. 農林中央金庫が理事又は経営管理委員の債務を保証することその他理事又は経営管理委員以外の者との間において農林中央金庫と当該理事又は経営管理委員との利益が相反する取引をしようとするとき。
  3. 非常勤非業務執行理事が自己又は第三者のために農林中央金庫の業務の部類に属する取引をしようとするとき。

3民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号又は第二号の取引については、適用しない。

4第二項各号の取引をした理事又は経営管理委員は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を経営管理委員会に報告しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十七条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の農林中央金庫法(以下この条において「第四号新農林中央金庫法」という。)第五十九条の三において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第十七条の規定による改正前の農林中央金庫法(以下この条において「第四号旧農林中央金庫法」という。)第五十九条の三において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

2第四号新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定預金等契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定預金等契約の解除については、なお従前の例による。

3第四号新農林中央金庫法第五十九条の七において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧農林中央金庫法第五十九条の七において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

4第四号新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

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