(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
附則第十七条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の農林中央金庫法(以下この条において「第四号新農林中央金庫法」という。)第五十九条の三において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第十七条の規定による改正前の農林中央金庫法(以下この条において「第四号旧農林中央金庫法」という。)第五十九条の三において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
2第四号新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定預金等契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定預金等契約の解除については、なお従前の例による。
3第四号新農林中央金庫法第五十九条の七において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧農林中央金庫法第五十九条の七において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
4第四号新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。