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農林中央金庫法 第二十八条 (経営管理委員会の権限等)

平成十三年法律第九十三号法律
(経営管理委員会の権限等)

第二十八条

農林中央金庫は、経営管理委員会を置かなければならない。

2経営管理委員会は、すべての経営管理委員で組織する。

3経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、農林中央金庫の業務の基本方針その他の農林中央金庫の業務執行のうち農林水産業者の協同組織に係る重要事項として定款で定めるものを決定する。

4理事会は、経営管理委員会が行う前項の規定による決定に従わなければならない。

5経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。

6理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。

7会社法第三百六十八条第一項の規定は、前項の規定による招集について準用する。

8経営管理委員会は、理事が第三十条第一項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。

9経営管理委員会は、総会の日から七日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

10第八項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。

11第二十七条の二の規定は、経営管理委員会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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