(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則農林中央金庫が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新農林中央金庫法施行規則」という。)第八十五条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等をいう。次項において同じ。)に係る特定預金等契約(改正法第十九条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十八条まで及び附則第二十一条において同じ。)を締結しようとする場合における新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第二十一条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
2施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約が成立した場合における新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書の主務省令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該顧客から契約締結時交付書面(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十五第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第二十一条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
3前二項の場合において、農林中央金庫は、施行日から起算して三月以内に当該顧客に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨預金等書面(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第二十条において同じ。)を交付しなければならない。
農林中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
2農林中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結し、又はその代理若しくは媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
3農林中央金庫が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十五に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第二号及び第三項の規定を適用する。