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農林中央金庫法施行規則 第十六条 (経営管理委員会の議事録)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(経営管理委員会の議事録)

第十六条

第二十八条第十一項において準用する法第二十七条の二第三項の規定による経営管理委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

2経営管理委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 経営管理委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、経営管理委員又は監事が経営管理委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 経営管理委員会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
    1. 第二十八条第六項の規定により理事会が招集したもの
    2. 第二十八条第十一項において準用する法第二十七条の二第六項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による経営管理委員の請求を受けて招集されたもの
    3. 第二十八条第十一項において準用する法第二十七条の二第六項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により経営管理委員が招集したもの
    4. 第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
    5. 第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの
  3. 経営管理委員会の議事の経過の要領及びその結果
  4. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する経営管理委員があるときは、当該経営管理委員の氏名
  5. 第二十八条第五項第三十条第二項若しくは第四項、第三十二条第三項若しくは第四項、同条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十三条第一項本文又は第三十四条の二第四項の規定により経営管理委員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
  6. 経営管理委員会に出席した理事及び監事の氏名
  7. 経営管理委員会の議長が存するときは、議長の氏名

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

農林中央金庫が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新農林中央金庫法施行規則」という。)第八十五条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等をいう。次項において同じ。)に係る特定預金等契約(改正法第十九条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十八条まで及び附則第二十一条において同じ。)を締結しようとする場合における新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第二十一条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。

2施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約が成立した場合における新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書の主務省令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該顧客から契約締結時交付書面(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十五第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第二十一条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。

3前二項の場合において、農林中央金庫は、施行日から起算して三月以内に当該顧客に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨預金等書面(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第二十条において同じ。)を交付しなければならない。

農林中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第一号及び第二項の規定を適用する。

2農林中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結し、又はその代理若しくは媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。

3農林中央金庫が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十五に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第二号及び第三項の規定を適用する。

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