農林中央金庫又は農林中央金庫代理業者(新農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に顧客(農林中央金庫との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該農林中央金庫代理業者による代理又は媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合における新農林中央金庫法第五十九条の三又は第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。
2前項の場合において、農林中央金庫又は農林中央金庫代理業者は、特定預金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第一項又は第百四十七条の十三第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に顧客から旧農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている農林中央金庫代理業者(新農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)は、施行日に当該顧客から新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第一項第二号又は第百四十七条の十三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第二項第一号(新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十三第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3施行日以後にその締結の代理又は媒介を行う外貨預金等に係る特定預金等契約について、この命令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の九第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第十九条第一項において同じ。)の交付について旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の九第二項において準用する旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第二項において準用する旧農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている農林中央金庫代理業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
4新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第二項第二号(新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする農林中央金庫代理業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。