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農林中央金庫法施行規則 第十八条 (監査報告の作成)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(監査報告の作成)

第十八条

第三十二条第一項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。

2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事若しくは理事会又は経営管理委員若しくは経営管理委員会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

  1. 農林中央金庫の理事、経営管理委員及び職員
  2. 農林中央金庫の子法人等(令第八条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
  3. その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、他の監事及び子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

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新農林中央金庫法施行規則第八十五条の十二第三号の適用については、施行日前に締結した特定預金等契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。

農林中央金庫代理業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の二第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の八第一項第一号及び第二項の規定を適用する。

2農林中央金庫代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の九第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十一の二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。

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