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農林中央金庫法 第二十八条の二 (経営管理委員会の議事録の備付け及び閲覧等)

平成十三年法律第九十三号法律
(経営管理委員会の議事録の備付け及び閲覧等)

第二十八条の二

理事は、経営管理委員会の日から十年間、経営管理委員会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2理事は、経営管理委員会の日から五年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

3会員は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  1. 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
  2. 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4農林中央金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

5裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、農林中央金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。

6会社法第八百六十八条第一項第八百六十九条第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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