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農林中央金庫法施行規則 第十二条 (電磁的記録の備置きに関する特則)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(電磁的記録の備置きに関する特則)

第十二条

次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、農林中央金庫の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて農林中央金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。

  1. 法第二十条の二第四項(法第九十五条において準用する場合を含む。)
  2. 法第二十八条の二第二項(法第九十五条において準用する場合を含む。)
  3. 法第四十九条の四第三項(法第五十一条第二項及び第九十五条において準用する場合を含む。)

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