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農林中央金庫法 第四十九条の四 (総会の議事録)

平成十三年法律第九十三号法律
(総会の議事録)

第四十九条の四

総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2理事は、総会の日から十年間、前項の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3理事は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

4会員及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  1. 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
  2. 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

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