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農林中央金庫法 第四十九条の三 (延期又は続行の決議)

平成十三年法律第九十三号法律
(延期又は続行の決議)

第四十九条の三

総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第四十六条の二及び第四十六条の三の規定は、適用しない。

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