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農林中央金庫法 第四十九条の二 (役員の説明義務)

平成十三年法律第九十三号法律
(役員の説明義務)

第四十九条の二

役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。

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