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農林中央金庫法 第四十九条 (特別議決事項)

平成十三年法律第九十三号法律
(特別議決事項)

第四十九条

次に掲げる事項は、総会員の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の多数による議決を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 解散
  3. 会員の除名
  4. 第三十四条第五項の規定による責任の免除

2定款の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3農林中央金庫は、前項の主務省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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