(総会の議事)
第四十八条
総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。
2総会においては、第四十六条の三第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知した第四十六条の二第一項第二号に掲げる事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。
2総会においては、第四十六条の三第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知した第四十六条の二第一項第二号に掲げる事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。