条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法 第四十七条 (会員に対する通知又は催告)

平成十三年法律第九十三号法律
(会員に対する通知又は催告)

第四十七条

農林中央金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知したときは、その場所又は連絡先)にあててすれば足りる。

2前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

3前二項の規定は、第四十六条の三第一項の通知に際して会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法第四十七条(会員に対する通知又は催告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条の四(総会参考書類等の内容である情報についての電子提供措置に関する会社法の準用) 農林中央金庫法 目次 第四十八条(総会の議事) →