条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法 第四十条 (主務大臣による一時理事若しくは代表理事の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)

平成十三年法律第九十三号法律
(主務大臣による一時理事若しくは代表理事の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)

第四十条

役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、会員その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、一時理事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(理事を除く。以下この項において同じ。)を選任するための総会を招集して役員を選任させることができる。

2第四十六条の三及び第四十七条の規定は、前項の総会の招集について準用する。

3代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、会員その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(権限の委任)

内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法第四十条(主務大臣による一時理事若しくは代表理事の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(役員等に欠員を生じた場合の措置) 農林中央金庫法 目次 第四十条の二(役員等の責任を追及する訴えについての会社法の準用) →