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農林中央金庫法施行規則 第四十八条 (議決権行使書面)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(議決権行使書面)

第四十八条

法第四十六条の三第四項(法第四十条第二項及び第五十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する会社法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあっては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
    1. 二以上の経営管理委員、監事又は会計監査人の選任に関する議案である場合各候補者の選任
    2. 二以上の役員等の解任に関する議案である場合各役員等の解任
    3. 二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合各会計監査人の不再任
  2. 第四十四条第三号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、前号の欄に記載がない議決権行使書面が農林中央金庫に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
  3. 第四十四条第三号ヘ又は第四号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項
  4. 議決権の行使の期限
  5. 議決権を行使すべき会員の名称

2第四十四条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、農林中央金庫は、法第四十六条の三第二項の承諾をした会員の請求があった時に、当該会員に対して、法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3第四十四条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、農林中央金庫は、法第四十六条の三第二項の承諾をした会員の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該会員に対して、法第四十六条の四において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。

4同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

5同一の総会に関して会員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

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