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農林中央金庫法 第四十六条の三 (総会招集の通知等)

平成十三年法律第九十三号法律
(総会招集の通知等)

第四十六条の三

総会を招集するには、総会招集者は、その総会の日の一週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。

2総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

3前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

4会社法第三百一条及び第三百二条の規定は、第一項及び第二項の通知について準用する。この場合において、同法第三百一条第一項中「第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、同法第三百二条第一項中「第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、同条第三項及び第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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