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農林中央金庫法 第四十六条の二 (総会の招集の決定)

平成十三年法律第九十三号法律
(総会の招集の決定)

第四十六条の二

経営管理委員(経営管理委員以外の者が総会を招集する場合にあっては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 総会の日時及び場所
  2. 総会の目的である事項があるときは、当該事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

2前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項第三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により監事が総会を招集するときを除き、経営管理委員会(理事が総会を招集するときは、理事会)の決議によらなければならない。

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