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農林中央金庫法 第四十六条 (総会招集者)

平成十三年法律第九十三号法律
(総会招集者)

第四十六条

総会は、経営管理委員が招集する。

2経営管理委員の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求の日から二週間以内に経営管理委員が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

3経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。

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